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企業内転勤を用いた外国人材採用スキームについて

現在インドネシアに工場がある企業様向けに、

現地で人材を採用し、日本の事業所に出向させ数年働いてもらう

という仕組みを用いて人材を紹介しています。


 

在留資格「企業内転勤」とは

日本に支店もしくは支店のある外国企業から、日本の事業所に一定期間勤務して、

決められた職種内であれば、仕事に従事することが許されています。

このようにして、外国人を日本へ招き入れる方法は大きく別けて2つです。

  1. 日本企業が外国人社員を直接雇用し、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で呼び寄せる方法。

  2. 系列企業間などで出向契約や転勤辞令などに基づいて異動する、「企業内転勤」の在留資格で呼び寄せる方法。これは簡潔にまとめると、海外事業所からの転勤者のための在留資格です。


「企業内転勤」のメリット

「企業内転勤」の場合には学歴要件がありません

「技術・人文知識・国際業務」の場合には、原則として“大学卒業”などが在留資格取得の条件となることが多いです。

そのため、高校や専門学校の卒業者でも「企業内転勤」で日本に呼びよせることも可能です。


「企業内転勤」の5つの要件
  1. 転勤の直前に、外国にある本店あるいは支店で「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務に従事していること。職種に関しては以下の表のような職種が該当します。

  2. 企業内の転勤で、日本で働く期間が限定されていること。在留資格「企業内転勤」で在留できる期間は、3か月、1年、3年、5年のいずれかになります。

  3. 転勤先での職種が上記の職種であること。

  4. 日本人と同等額以上の給与水準であること。

  5. 会社の経営状態が安定していること。




 

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このような方法で外国人を雇用できる可能性がございます。


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